テレビやインターネットなどのメディアを見ていると、よく目にする「違法業者にご注意を!」などの警告。
違法業者?無許可業者?悪徳業者?曖昧な線引きをこの記事で解説していきます。
片付けや不用品回収でよく解説される許認可の種類
片付けや遺品整理業者のHPで許認可の保持を宣伝している業者は多々おりますが、何が必要で、どのような種類があるのでしょう。良く聞く許認可は以下の通り。
「一般廃棄物収集運搬業許可」
一般の家庭ででる「ごみ」を運ぶ許可。
自治体で定められた枠内で認められた業者のみこの許認可を持っています。新規でとるのはまず困難とされております。
「産業廃棄物収集運搬業許可」
他社などの事業活動に伴う「ごみ」を運ぶ許可。
講習とテストを受ければ取得が可能です。
建材や廃プラスチック、金属ごみなどが多いです。
「古物商許可証」
古物を売買、交換する業者の許可。
要するに品物の売買、譲渡がこれにあたります。
主にこの3つが不用品回収においての争点となる許認可です。
無許可業者・違法業者、悪徳業者とは
無許可業者・違法業者
上記の許認可を持たずに回収を行う業者の事を無許可業者と呼びます。
許可を持たずに活動しているため完全に違法とされています。
悪徳業者
許認可の有無にかかわらず、高額な料金を請求してくる・引き取った品物を違法に廃棄してしまう。
など、ニュースで取沙汰されているのがこの例です。
回収物を山へ放り投げたり、トラックに積み込んだ後に追加料金を請求してくる、など様々です。
「一般廃棄物収集運搬業許可」がないと一般家庭の不用品回収はできない?
一般廃棄物収集運搬許可を持たない業者には依頼しないで!という文章を見た事があります。
これについては色々な見解はありますが、この一般廃棄物収集運搬許可を持たない業者に依頼しないことによって、悪徳業者の参入を未然に防ごうという働きかけが意味合いとしては強いのではないかと思います。
一般廃棄物収集運搬許可を持たない業者は、不法業者と勘違いされがちですが、そうではありません。
この許認可がないと一般家庭におけるごみについては、確かに回収できません。
しかし、ここでいうごみとは、皆さんが曜日ごとに出しているような燃えるごみ・燃えないごみ・空き缶などの明らかに「ごみ」と認識されるものです。
それ以外のものについては、ごみという概念ではなくあくまで「物」として対処することが出来れば家庭の「物」を回収するのに必要な許認可は、古物商許可証となります。
物を有価物として引き取り、回収・再販・仕分け後に適切に分別しリサイクルしていく。
この一連の作業に対して、作業費用を頂戴する。これに関してはなんら違法性はございません。
この「ごみ」として認識するのか、「物」として認識するのかが非常にあいまいで、人により見解も異なり、行政も取り締まれないのが実情です。
生ごみなど明らかなるごみについては、ごみとして処理しなければいけない為、一般廃棄物収集運搬業許可が必要です。
ちなみに産業廃棄物収集運搬業許可と不用品回収
産業廃棄物収集運搬業許可を持っている不用品回収業者は多いですが…正直これはあまり意味がありません。
なぜなら一般の家庭では産業廃棄物は出ないからです。
また、不動産業者から片付けを受注し、事業活動に伴うごみとして処理する場合にも、必要な許認可は産業廃棄物収集運搬業許可ではありません。
このような事例のごみについては、事業系一般廃棄物に分類され結局業者を通して受注したごみでも一般廃棄物収集運搬業許可が必要となります。
あくまで有価物としての回収作業という事であれば、古物商で問題ございません。
まとめ
一般廃棄物と産業廃棄物と有価物。
この3種類の分類で必要な許認可が決まってきます。
線引きが曖昧で必要な許認可についての統制もとれておらず、認知もされていない。
このような現状と悪徳業者の横行で、優良な業者と無許可のならず者が同じフィールドで一括りにされてしまっております。
また、人によって、自治体によっても認識が異なる為、消費者一人一人が必要な知識を持つことが大事ですね。
今後も僕個人の見解を交えた片付けとリサイクルの情報を発信していきます。
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