売買契約を解除できる制度としてクーリングオフは広く認知されているかと思いますが、
あなたが不用品を業者に売った場合でもクーリングオフが適用されることがあることをご存知でしょうか。
今回は買取におけるクーリング・オフについて要点をおさえ解説いたします。
クーリング・オフとは
一定の契約に限り、一定の期間説明不要の無条件で申し込みの撤回または契約を解除できる法制度である。(出典:ウィキペディア)
一定の契約とは
訪問販売や電話勧誘など、業者からの何かしらのセールスを受け、商品(サービス)を購入・契約した場合を指します。
自ら望んでコンタクトをとり商品を購入した場合は対象外です。
一定の期間とは
原則として契約をした日から8日以内と定められています。
買取におけるクーリング・オフ
買取におけるクーリングオフとは、昨今問題となっている「押し買い」に対しての消費者保護のための法律で、
訪問買取(出張買取)によって不意に売買契約をしてしまった場合の事を指します。
特にこの押し買い業者は貴金属(金・プラチナ)や高級腕時計などを相場よりもはるかに安い価格で買取り利益を上げる非常に暴利なビジネスを行っております。
適用条件
通常のクーリングオフと同様に、業者からの訪問営業・電話営業などの
消費者の意図しないタイミングでの売買が適用の条件となります。
また、消費者自身から依頼した場合でも、依頼した品物以外のアイテムの売却を業者の勧められ、その場で売却をしてしまった場合も適用となります。
例
・突然電話(インターホン)が鳴り、買取業者から不要なジュエリーはないかと営業をかけられ売ってしまった。
・家具の買取をしてもらうために呼んだ買取業者が「貴金属や時計など、他にご不要な品はありませんか?」と提案してきたので、使っていなかったジュエリーを売ってしまった。
クーリングオフの条件としては消費者の意図しないタイミングでの売買契約であった、という事です。
かなり重要なので覚えておきましょう。
※実際に聞いた話では、「箪笥に眠っている着物などを買い取らせてください」と、とっかかりはいかにもな言い回しだったにもかかわらず、いざ家に来てみると貴金属はないか?としつこかった。そして売ってしまった。というのを何回か耳にしました。←がっつりクーリングオフ対象です。
納得のいく値段・相応の値段であれば問題ないのですが、こうゆう場合はかなりの確率で爆安買取です。要注意。
注意。買取のクーリングオフが適用されない場合
大前提として例え訪問買取であっても
消費者が買取を望んでいた品物を、依頼をして業者に買い取ってもらった場合です。
自分で望んで呼んだ業者に、望んで買い取ってもらったものですので、クーリングオフの適用はできません。
また、下記のアイテムはいかなる理由があろうともクーリングオフの対象外となっております。
- 二輪以外の自動車
- 大型家電
- 家具
- 本
- CD/DVD/ゲームソフト類
- 有価証券
クーリング・オフのやり方
法律に則り、契約を解除するため、決まった形式での申請が必要です。
消費者から返品(契約解除)の意思表示を業者に対して行わなければいけません。
申請は書面で行います。
A4でもハガキでも何でもよいのでとにかく書面に下記の事項を記入しましょう。
・買取業者の名前
・買取業者の住所
・契約年月日
・品物の名前
・買取金額
・契約解除の宣言
・この書面を送付する日付
・自分の名前
・自分の住所
クーリングオフの期間は、申し込み書面または契約書面のいずれか早い方を受け取った日から8日間です。
クーリングオフの意思表示を記した書面をいつ送ったのか、が分かるように「特定記録郵便」「簡易書留」などの記録に残る方法で郵送しましょう。
まとめ
・買取にもクーリング・オフが適用される。
・クーリング・オフは消費者の意図しないタイミングの取引にのみ適用される。
・自分で依頼したアイテムや特定のアイテムはクーリングオフ適用外
・クーリング・オフの申請は8日以内に書面で行う。
いかがでしょうか。
自分でアイテムを伝えて依頼(呼んだ)した業者との契約以外の契約は特定のアイテムを除いて、8日以内なら契約を解除できるという事です。
悪い業者からすれば、手っ取り早く貴金属は利益確定でき、いかに高い商材を安く買い叩くかという価値観で商売をしているため、売買契約さえしてしまえば業者に有利な世の中でしたが、
このクーリングオフによって契約後も消費者は保護されるため、理解を深めておくことにより自身の防御となります。
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